適格都道府県センター制度とは
国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センター(以下「センター」という。)が、指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けた場合に、センターの名をもって一切の裁判上又は裁判外の行為を行なうこと(法32条の4第1項)。
適格都道府県センター制度の概要
- センターが、住民等から指定暴力団事務所の使用差止訴訟に関する相談を受けた場合は、センターの検討委員会において、弁護士等の専門委員の意見等を聞いて受託の可否を検討し、最終的には理事会で決定します。
- 受託する場合は、センターと住民等との間で契約書を取り交わします。
- 他の住民等にも委託の機会を与えるために、委託を受けたことを周知します。
- 訴訟に関する手続きは、弁護士が行います。
Q&A
Q1どのような法律ですか?
A 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(いわゆる暴力団対策法)が根拠で、平成24年7月26日の改正でできた制度です。この制度は平成25年1月30日にスタートし、当センターは平成25年4月25日から受託できるようになりました。
Q2どんな制度なの?
A 指定暴力団等の事務所の使用により、生活の平穏又は業務遂行の平穏が侵害されている方から、事務所の使用差止請求訴訟の委託を受けたときは、センターが当該事務所の使用差止請求訴訟を行うことができるという制度です。
Q3どんな背景があるの?
A 全国的に、暴力団事務所の使用差止等の裁判を起こし、住民有利の結果が得られている一方、裁判を起こそうとする住民等が、暴力団からの妨害や報復を恐れ、また、訴訟費用の負担を考えて訴訟に至らないケースもあることから、センターが住民等に代わって訴訟を起こすことができるようにすることで、この問題の解決を図ったものです。
Q4どんなときに頼むことができるの?
A 人格権、すなわち「何人も生命、身体、財産等を侵されることなく平穏な日常生活を営む自由ないし権利」が受認限度を超えて違法に侵害されている場合に、センターへ委託することができるというもので、受認限度を超えた侵害とは、例えば「対立抗争事件の発生」等を想定しています。
Q5手続きはどうしたらいいの?
A まずセンターに相談をし、受任の可否検討を経て、委託契約を結ぶことになります。
Q6お金はどうするの?
A センターが、弁護士費用を含むすべての訴訟費用を負担します。その実費の一部又は全部を委託者に請求する場合もあるとされています。