1. 相手の確認 | 具体的な面談に入る前に、相手方を確認します。 《住所、氏名(フルネーム)、所属団体、役職、電話番号》名前を言わないなど相手が確認できないときは、面談を断るべきです。
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2. 要件・要求の把握 | 当初の段階で何を口実に、何を企んで来たのかを確認します。 罪に問われることを避けて「誠意を見せろ」などと言います。“目的は金”と勝手に判断して、金銭での解決を前提に話を進めることは禁物です。 また、相手のペースに引き込まれないように、できるだけ短く面談時間を指定し、時間になったら明確に打ち切りの意思表示をします。 |
3. 対応の人数 | 相手より多い人数で、役割分担を決めて対応することが必要です。 |
4. 対応場所の選定 | 自社応接室等、管理権の及ぶ場所を選びます。 人目の多い場所を選定し、指定しましょう。 |
5. 妥協は禁物、筋を通す | 不当な要求に対しては、あいまいな発言や妥協は禁物です。 堂々巡りで構いませんので粘り強く慎重に言葉を選んで、筋を通すことが大切です。 次のような発言は適切ではありません。
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6. 書類作成・署名・押印は拒否 | 「念書」や「詫び状」は、強要されても決して書いてはいけません。 また白紙や名刺に署名、押印もしないことです。 脅されて仕方なく作成した場合は、すぐ警察に届けましょう。 |
7. 即答や約束はしない | 応対は組織的に行うことが大切です。 相手は、こちらの方針が固まらない間が勝負の分かれ目と考え、その場での回答を執拗に求めてきます。 最初の応対で相手の要求に即答や約束はしないことです。 |
8. トップは応対させない | 組織の決定権を持つ者が応対すると、即答を求められたり、以後の交渉もトップが応じなければならないようになります。 ただし、トップに会わせまいとして、次の理由はダメです。
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9. 湯茶の接待は不要 | 湯茶を出すことは、相手を受け入れたと解釈されることになります。 また、湯飲み茶わんを投げつけるなど脅しの道具に使われることもあります。 それよりも、応接室に「暴排ポスター」「責任者講習受講修了書」を掲示するなどして、相手方を牽制することを考えてください。 |
10. 応対内容の記録化 | 電話や面談の内容の記録化は、不当要求の証拠として、民事訴訟、行政処分(中止命令)、犯罪の立証などに不可欠です。 録画や録音ならば、正確さに加え、脅しのトーンも記録でき、良い証拠となります。 |
11. 機を失せず警察や暴追センターに通報・相談 | 病気と同じで手を打つのは早ければ早いほど効果的です。 迷わず、恐れず、まず相談してください。 |
12. 法的手段の検討 | 【刑事事件】 勇気を持って警察に被害届 「灰皿を投げつけた」・・・暴行罪、器物損壊罪 「帰ってと言っても帰らない」・・・不退去罪 「金銭などを要求する」・・・恐喝罪 「どうなっても知らんぞ」・・・脅迫罪 【民事訴訟】 弁護士などに相談、仮処分の申立、架電禁止、面談強要の禁止、街宣活動の禁止 |